くらし情報『マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点』

2017年11月16日 10:03

マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点

また、代理人の実印による捺印も求められます。くわえて、売却予定のマンションの住所、面積などの不動産情報も忘れないようにしてください。

これらの項目を1つでも忘れていると、委任状は無効とされてしまいます。売却手続き前には、記載漏れがないかを念入りにチェックしておきましょう。

【委任状以外に必要となるもの】

売却手続きの際には委任状のほかにも、委任者と代理人それぞれについて本人確認書類と、印鑑証明書を持参する必要があります。

本人確認書類はパスポートや運転免許証など、公的機関の発行した写真付き証明書を用意してください。

マンション売却を代理人に依頼する際の注意点

マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点


代理人は必ず、信頼のおける身近な親族か、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼しましょう。代理人は、委任状に記載された範囲においてのみ権限を持ち、売却手続きに関与します。
ところが、代理人がマンション売却に関して行動した結果の責任は、委任者本人が負う必要があります。

もちろん、代理人が委任者の認めていない権限を勝手に行使したような場合は、責任を負う必要はありません。

しかし、例外的なケースも存在します。売却先の相手が、代理人の特定の行為について、代理人が自身に与えられた権限に従って実行したと主張するような場合です。

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