くらし情報『マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点』

2017年11月16日 10:03

マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点

代理人の権限について何も記載していない委任状を「白紙委任状」と呼びます。しかし、これを作成するのは避けた方が良いでしょう。

「白紙委任状」は代理人に不動産売却に関わる一切の権限を認めることになります。そのため、万が一、委任者との事前の取り決めから逸脱した勝手な行動を代理人がとった場合に、法律上は罰することができなくなってしまうという危険性があるのです。

こうした事態を防ぐためにも、代理人に委任する権限は、売却手続き時に最低限必要となる範囲に止めておくべきです。

具体的には、代理人に

(1)マンション売却時の契約締結権限

(2)マンション売却で得た代金の受領権限

(3)不動産所有権の移転について登記申請をおこなう権限

のみを認めることが望ましいといえます。必要に応じて、代理人から委任者への業務報告の義務付けや、代理人への報酬内容についても記載しましょう。

【委任状の有効期間なども記載すること】

このほかにも、委任状には、代理人への権限委任の「有効期間」と、「委任した日付」を書かなければなりません。


さらに、「委任者の氏名、住所、連絡先」についての自筆記入する必要があります。

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