くらし情報『マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点』

マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点

さらに、離婚を機に住んでいた家を売却したいが、契約の際に元の結婚相手と顔を合わせたくない、というケースも考えられます。

こうした人々は、代理人に権限を委任すれば売却をスムーズに進めてもらうことができますので、大いに助かることになるでしょう。

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代理人に依頼する方法・手順

マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点


マンションの売却を代理人に依頼するためには、事前に委任状を作成しておく必要があります。委任状を作らずに、第三者に印鑑証明や書類を渡しただけでは、委任が公的に認められたことにはならないのです。

しかし委任状の書式は厳格に定義されている、というわけではありませんので、所有者本人の裁量次第で自由に書いて問題ありません。ただし、どのような書き方であっても、記載してなければならない内容がいくつかありますので注意してください。

【委任する権限をどこまでにするか範囲を設定する】

まずはマンション売却に際して、代理人にどこまでの権限を認めるのかを詳しく定めましょう。

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