マンション売却を第三者に委任するには何が必要?代理人を立てる際の方法と注意点
この主張が公的に認められてしまうと、委任者自身が売却先の相手に対して、責任を負わなければならなくなるのです。
したがって、不要なトラブルを避けるためにも、安易に友人や知人を頼らないのが無難といえるでしょう。
まとめ
代理人を立てることにより、マンション所有者は、売却手続きをおこなう際の負担を軽減できるというメリットがあります。ただし、マンション売却は大きな金額が絡む取引です。お金を巡り、代理人との間で予期せぬトラブルが生じる可能性もあります。そのため、代理人の選定は慎重におこなうようにしましょう。
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