セクハラに時効はあるの??イケメン弁護士が答えます
これが大原則です。ですが、セクハラというのは秘密裡に行われることが多いので、実際に請求していく段階では、セクハラ行為が行われていたことを証拠によって証明することが高い壁となって立ちふさがります。
そして、セクハラの証拠となりうるものとしては、録音(ICレコーダー等)や実際に送られてきたメールが代表的なものとしてあげられるでしょう。これは、パワハラの場合も同様に当てはまります。
今回のケースでは、メールがセクハラの証拠として存在しているので、これを基にして会社とそのセクハラをした従業員の責任を追及していくことになります。質問では、時間が経っていることからメールが無効となるのではないかと心配されているようですが、いくら時間が経ったとしても、物的証拠の証拠価値に影響はありません。10年前に送られてきたメールであっても、そのメールが送られた事実は消えないということですね。
ただし、注意しなければならない点があります。
それは、請求権が時効にかかるということです。
少し専門的な話になりますが、従業員のセクハラを原因として会社の責任を追及していく場合、法的な構成は2パターン考えられます。
一つは、従業員の起こしたセクハラという不法行為について、会社の使用者としての責任を主張していく構成です。