セクハラに時効はあるの??イケメン弁護士が答えます
従業員の行動については、会社が責任を負いなさいという話です。
もう一つは、会社の職場環境に配慮する義務の違反を主張していく構成です。会社には、社内で違法行為が行われないようにしっかりと職場環境に配慮する義務がありますから、それをきちんと守らなかったということです。会社には、働きやすい職場環境を作り出すことが求められているということです。
前者の構成によれば時効期間は3年、後者の請求によれば時効期間は10年ということになります。
このように、証拠自体の価値は年月の経過によって衰えるものではありませんが、そもそも請求権が時効にかかってしまい、事実上請求できなくなる可能性があるので注意が必要です。
ただ、この時効という制度、非常に奥が深い制度ですから、自分で判断するのではなく、専門家に意見を聞いて判断するようにしてもらいたいと思います。法律の専門家は弁護士ですから、やはり弁護士に相談するのがいいでしょうね。
アディーレ法律事務所
刈谷龍太弁護士(東京弁護士会所属)
債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件、労働問題など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属。
入所直後から所属弁護士の中で、メキメキと頭角を現しセクハラ・パワハラ・不当解雇などのいわゆる「労働問題」