交通事故で被害者となった場合、治療費・関連する交通費の他に相手側に請求出来る範囲に決まりはあるのでしょうか?(Willy)
交通事故に遭い、けがをした場合にはさまざまな出費がかかります。被害者としてはこれらの出費を加害者である相手側に請求する必要があります。
例えば、治療費や通院のための交通費、診断書などの文書代、入院した場合の入院費・諸雑費などがかかってきますね。付添が必要になった場合には「付添介護費」も請求する必要があります。さらには、けがのために会社を休まねばならなかった場合には「休業損害」として休んだ給与分を請求したいですね。当然、けがをしたら「痛いし辛い。病院に通うのも大変」という意味で精神的苦痛も味わいますので、慰謝料というかたちで補償してもらう必要があります。
また、「治療は終わったけど痛みが消えない」というように、後遺障害が残ってしまった場合、別途、後遺障害に基づく賠償請求もする必要があります。
後遺障害が残ってしまった場合には「後遺障害が残ったことに関する慰謝料」を請求することになります。一番低い14級の等級でも裁判上は110万円という金額が相当と考えられています。また、将来の仕事や収入に影響が出るという意味での「後遺障害に基づく逸失利益」