これで安心!「悪質な訪問販売」から身を守るための4つの法的対処法
勧誘に係る商品名
したがって、訪問目的も明かさない悪質な訪問販売業者に対しては、その行為が特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)3条の違反であることを伝えることが考えられます。
それでも業者名を名乗らない場合は、訪問販売員の名前を聞いた上で、主務大臣申出制度(特定商取引法60条)を利用することが考えられます。
主務大臣申出制度というのは、「このような悪質な訪問販売がありましたよ。お役人さん調べてください」ということを申し立てる制度です。役所は、調査をした上で必要があれば、悪質な訪問販売業者に対して、業務改善の指示(特定商取引法7条)業務改善命令(特定商取引法8条)を出すので、主務大臣申出制度には一定の意味があります。
したがって、悪質な訪問販売業者に対する対処法としては、その訪問販売員による訪問販売について記載した申出書を都道府県の特定商取引法担当課に対して提出する旨を伝えるという方法が考えられます。
(3) 消費者契約法における契約の取消がある旨を伝える
消費者契約法4条3項1号には、消費者宅から事業者が退去しない場合、消費者の困惑に基づいてした契約の申し込み・承諾の意思表示の取消しができると規定されています。