これで安心!「悪質な訪問販売」から身を守るための4つの法的対処法
したがって、このまま居座られて契約を締結することになっても、消費者契約法4条3項1号を利用して契約を取り消しますよと悪質訪問販売業者に伝えることが考えられます。
(4) 事後的な手段としてクーリング・オフもある
仮に訪問販売業者の圧力に押されて契約を締結してしまった場合でも、申込みまたは契約の後8日間は無条件で解約することができます。
■弁護士からのアドバイス
訪問販売業者の圧力に押されて契約を締結してしまったので、クーリング・オフをしたいと考える場合には、訪問販売業者に対して弁護士から内容証明郵便を送るのが有効です。その際には弁護士鈴木謙太郎にご相談ください。
*著者:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」)
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*ワンセブン / PIXTA(ピクスタ)