くらし情報『【忘年会シーズン】飲み過ぎて電車内で嘔吐…法的責任を問われるケースって?』

【忘年会シーズン】飲み過ぎて電車内で嘔吐…法的責任を問われるケースって?

終電間際、慌てて満員電車に乗ったら空いている場所が!そこに行ってみたら床には嘔吐物が…なんてことはありませんか?

12月の忘年会シーズンには特にありがちで身近な問題ですが、電車内で嘔吐して汚す等することは犯罪かどうかについて、検証します。

目次

・①吐いた上に処理をしない場合は?
・②誰か(人・物)を汚した場合は?
・③車内清掃で遅延などした場合は?


【忘年会シーズン】飲み過ぎて電車内で嘔吐…法的責任を問われるケースって?

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

まず、刑事上の犯罪になるかどうかですが、故意に嘔吐物を相手に引っかけた場合には、「暴行罪」、働いている人に同じようなことをすれば「威力業務妨害罪」になる可能性はありますが、そうでない限りは大丈夫です。

誰かの大事な物を嘔吐物によって使い物にならなくしてしまった場合は、「器物損壊罪?」と思うかも知れませんが、この罪は故意犯しか罰しませんので、やはり罪にはなりません。

また、嘔吐物が相当悪臭を放ちますので、迷惑防止条例の「悪臭行為」に当たるのか?と考えられる方もいるかと思いますが、基本的には当たりません。

ですので、電車内での嘔吐で、警察の世話になることはまずないと思っていただいて結構です。

では、民事上は何らかの法的責任が発生するでしょうか?3つのケースに分けて、個別に見ていきましょう。

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