飲み放題の「グラス交換制」は無視してOK!? 忘年会シーズンに知っておくべきポイント
具体的には、お客さんの「飲食物を提供して下さい」という「申込み」と、お店側の「提供します」という「承諾」があって、初めて契約が成立することになるのです。
■では、お店側のルールに拘束力は?
民法の大原則として「契約自由の原則」というものがあります。これは読んで字のごとく、「私人と私人の間の契約は、(公序良俗や強行法規に反しない限り)自由である」という原則のことです。
つまり、お店は、いつ、誰と、どのような契約を締結するか決める自由があり、お客さんもいつ、どの店と、どのような契約を締結するか決める自由があります。
そのため、お店側が「グラス交換制の飲み放題を提供します」という申込みの誘引をし、客側が「それで構わないので飲み放題をお願いします」と申込みをし、お店側が「かしこまりました」と承諾をした場合には、お店とお客さんとの間には「グラス交換制という条件での飲み放題を提供する契約」が成立することになります。そして、契約が発生した以上は、契約上の拘束力が生じることになり、お客さん側がグラス交換制を拒絶して、「じゃんじゃん持って来い!」などとおかわりを要求しても、お店側として応じる義務はないことになります。