飲み放題の「グラス交換制」は無視してOK!? 忘年会シーズンに知っておくべきポイント
■強硬におかわりを要求するようなお客さんを追い出すことはできる?
お店とお客さんとの間に「グラス交換制の飲み放題」という内容の契約が成立している場合、お客さんもその契約に拘束されます。
そして、民法上、一方がその契約を守らない場合、他方は、契約を守るよう催告をした上で契約を解除することができます(民法541条)。
つまり、「ルールを守らないのであれば出ていってもらいます」という忠告をお店側がしたにもかかわらず、お客さんが従わなければ契約を解除するとともに、それまでの飲食代金は損害賠償(民法415条)として請求することが可能です。
そして、お店側は飲食物提供契約を履行するため、自身の施設管理権に基づき、客に立入りを許しているわけですから、契約が解除された以上、お客さんに退店いただくことは可能になるわけです。
ええっ!?厳しくない?と思う方もいるかもしれませんが、お客さんもその店に行くかどうかはまったくの自由。その店のルールが嫌ならば、その店に行かなければいいだけの話なのですから、必ずしも厳しいとも言い切れません。
なお、お客さんがお店から退店を指示されたにもかかわらず退店しない場合には、不退去罪(刑法130条)