【千葉女性監禁】メールを理由に被告の反省が疑問視…SNSの証拠能力はどこまである?
いわば証拠評価の入り口の第1段階の話です。
これに対し、証明力は、証拠能力が肯定された証拠が、証拠を提出した裁判の当事者(検察官や原告被告)が立証を目指す事実について、当該証拠が事実の立証にどの程度役立つか、という問題です。
証明力は、当該証拠の媒体や証拠方法だけでなく、裁判官の法的な経験則によって、決められます。
■「証拠能力が低い」は法律上は不正確
しかし、そもそも、証拠能力がないとされた証拠は、証明力が問題になることはありません。
証明力は、証拠能力があるとされた証拠について、実質的に事実関係の立証にどの程度役立つかという問題です。証拠の信用性ともいえます。
例えば、証拠能力は、法律上は、肯定か否定、有るか無しか、という2択しかありませんので、「証拠能力が低い」とか「証拠能力が高い」という言い方は、日常用語としてならともかく、法的には不正確(実際には証明力の意味で使っているということ)です。これに対し、証明力は、まさに法的な経験則を基にした程度問題ですから、証明力が強い弱い、高い低いという話になります。
■普通は「証明力」が裁判の争点に
証拠能力は、刑事裁判では、メールや供述調書といった書面や、伝聞の供述は証拠能力が原則としてないとされています。