【千葉女性監禁】メールを理由に被告の反省が疑問視…SNSの証拠能力はどこまである?
刑事裁判では伝聞法則というものがありますので、メールが無条件で証拠能力を有するものとはなりませんが、被告人側(弁護人)の同意があるような場合には、証拠能力が肯定され、実体に応じて、他の証拠(被告人の供述)の弾劾に使用されたり、証拠としての証明力が評価されることになります。
最後に、メールは書面と同じく客観証拠の部類に区別できますので、一般的には口頭での供述・証言よりは、証明力・信用性が高いといえるでしょう。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
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*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
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