【千葉女性監禁】メールを理由に被告の反省が疑問視…SNSの証拠能力はどこまである?
これらが取り調べられるのは、当事者の同意がある場合や例外要件を充足するときのみです。
また、民事でも刑事でも、違法に収集された証拠は、中身の評価(証明力・信用性)に立ち入るまでもなく、証拠能力がないとされることがあります。
もっとも、刑事の大多数の自白事件や民事裁判で証拠能力の有無を争うことはほとんどなく、当該証拠の証明力のみが問題となります。
■「証明力」の判断は全ての事情を総合考慮
証拠がもつ証明力は、裁判所の法的な経験則を基に、他の証拠との整合性や変遷なども含めて、全ての事情を総合考慮して決定されます。
今回のように、被告人が公判で述べた反省と謝罪と矛盾する言動をメールなどに残していた場合、(証拠能力が肯定されたと仮定して)メールの証明力が問題となるというより、公判で述べた反省と謝罪の供述の証明力・信用性が問題となります。
そして、当然、矛盾するメールの存在は、公判での反省謝罪の供述の信用性を揺るがせ、証明力を減退させるものとして、裁判でも評価されることになります。
このようなメールを裁判では、被告人の公判での反省供述を弾劾するための証拠と呼んだりします。