くらし情報『【島根・女子大生殺害事件】死亡している被疑者を「書類送検」するのはどんな意味が?』

【島根・女子大生殺害事件】死亡している被疑者を「書類送検」するのはどんな意味が?

平成21年10月に、島根県立大学の学生だった平岡さん(当時19歳)がアルバイトを終えた後に行方が分からなくなり、その11日後に、およそ25キロ離れた臥龍山の山頂付近の付近で、遺体の一部が発見されました。

警察によると、事件の2日後に山口県内の高速道路で起きた事故で死亡した30代の会社員男性が、事件に関与している疑いがあるということから、殺人などの容疑で書類送検する方針であると報じられています。

まだ現段階では書類送検はされていないようですが、「すでに事故で亡くなっている人を書類送検する」ということはどういった意味があるのでしょうか?また、(今回の例に限らずが)事件発生から書類送検、その後の一般的な流れについても解説したいと思います。

目次

・「送検」には「身柄送検」と「書類送検」の2種類あり
・不起訴処分が決まっていても被害者の損害賠償請求に「書類送検」は有用!


【島根・女子大生殺害事件】死亡している被疑者を「書類送検」するのはどんな意味が?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■「送検」には「身柄送検」と「書類送検」の2種類あり

警察は、例外的な微罪事件を除き、犯罪の捜査をしたときは、事件を検察官に送致しなければならないとされています(刑事訴訟法246条)。この事件を検察官に送致することを「送検」と言います。

送検には2種類有り、逮捕した場合に犯人ごと送検する場合を「身柄送検」

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