くらし情報『暴力団が警察を刑事告訴を予定!? 「特別公務員」にのみ規定される罪とは』

暴力団が警察を刑事告訴を予定!? 「特別公務員」にのみ規定される罪とは

他にも、特別公務員にのみ適用される罪として、特別公務員職権濫用罪があります(刑法194条)。これは、特別公務員がその職権を濫用して人を逮捕・監禁する行為をした場合に課される罪で、6月以上10年以下の懲役に処せられます。

■特別公務員ではない民間人が同様の行為をしたらどうなるのか?

民間人の場合には、これらの規定の適用はもちろんなく、通常の暴行罪、強要罪、強制猥褻罪などの刑法犯に当たるかどうかを個別に検討することになります。

特別公務員の場合には、特に公務の公正さへの国民の信頼が課されており、単純に暴行や強要などの刑を科しただけでは、これらの信頼を回復することができなくなります。一種の見せしめような形で厳罰を課することで、国民の信頼を得ようとしているわけです。それが暴行陵虐の相手が暴力団員であっても同じことなのです。

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。
エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

【参考】

NEWSポストセブン:神戸山口組に家宅捜索の大阪府警、組員殴る蹴るで刑事告訴も

【画像】イメージです

*柳生 鉄心斎 / PIXTA(ピクスタ)

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