くらし情報『家の前で犬のフンを片付けない飼い主…処罰させることはできる?』

家の前で犬のフンを片付けない飼い主…処罰させることはできる?

廃棄物処理法では、 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、フン尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを廃棄物と定義し、それを不法投棄すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となっています。犬のフンはこの“廃棄物”に含まれることになります。

自治体によっては、条例で犬の飼育に関する規制を設けている場合がありますので、ご注意ください」(小野弁護士)

軽犯罪法や廃棄物処理法、そして自治体によっては条例違反に問われることもあるようです。飼い犬がフンをした場合は、必ず片付けるようにしましょう。

*取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

【画像】イメージです

*jyugem / PIXTA(ピクスタ)

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