隣人がうるさい…分譲マンションは強制退去させられないの?
過去の裁判で慰謝料請求が認められたものとして、階上の住戸の子どもの騒音の事案で原告1人当たり30万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁平成24年3月15日判決、東京地裁平成19年10月3日判決)、階上の住戸のフローリング床への変更による生活騒音の事案で原告1人当たり75万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁八王子支部平成8年7月30日判決)があります。
差止請求の対象は、部屋の使用ではなく、騒音の発生ですが、損害賠償請求よりもハードルは高いです。
分譲マンションについては、建物区分所有法という法律があり、所有者の“共同の利益に反する行為”があったときは、管理組合が同法に基づいて使用禁止や競売を請求できることがあります。
もっとも、他の方法で効果が望めないときの請求であり、一般的な生活騒音の場合は“共同の利益に反する”とまでは言い難いため、まず認められないと考えられます。騒音被害で競売請求が認められた裁判例もありますが(東京地裁平成17年9月13日判決)、昼夜を問わず騒音・振動・叫び声等を発生させるなどの著しい迷惑行為があった極端な事案です」(渡邊弁護士)
損害賠償を請求することはできますが、退去を求めることはほぼ不可能であるようです。