くらし情報『「保育園に子どもを入れるため」偽装結婚や偽造就労証明書に違法性はない?』

「保育園に子どもを入れるため」偽装結婚や偽造就労証明書に違法性はない?

なお、アリバイ会社が、登記上の会社名義を正確に文書作成者として表示しており、在籍の事実だけが虚偽の場合は、刑法上の私文書偽造罪とはなりませんが、虚偽の偽造書類によって第三者に損害を与えた場合は、不法行為責任に問われ、民事上の違法性は残ります。

待機児童問題はなかなか解消されず、困っている方も多いと思いますが、虚偽の書類を作成することは、違法性が高い危険な行為です。

発覚すると最悪の場合、入所許可取り消しもあります。軽々に虚偽の書類偽造に走ることがないよう注意しましょう。

*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

【画像】イメージです

*Ushico / PIXTA(ピクスタ)

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