「不倫相手に全財産を相続する」…こんな遺言は許されるの?
松田龍平さんが妻である太田莉菜さんの不倫を理由に離婚寸前と報じられたり、「幸福の科学」に出家した女優・清水富美加さんが自著で過去の不倫を打ち明けたりと、不倫という行為がかなり身近にありふれたものになっています。
今回は相続という場面において不倫はどのように扱われるのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に伺いました。
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■不倫相続のポイントは「公序良俗」
通常、遺産というのは配偶者や家族に相続され、その分配の割合も法律で定められています。しかし遺言により相続相手や分割方法を指定することもできます。
もし、亡くなった人が配偶者ではなく不倫相手に全財産をあげるという遺言を残していた場合、これは法的に有効なのでしょうか?
「遺言が民法に規定される方法で行われ、内容が“公序良俗”に反しない限りは有効となります。この“公序良俗”とは、公の秩序と善良な風俗のことをいい、これに反する法律行為は無効と民法90条に規定されています。
過去の裁判例では、不倫相手への遺贈(遺言による贈与のようなもの)