「不倫相手に全財産を相続する」…こんな遺言は許されるの?
この遺留分減殺請求は、まず遺贈を受けた者に対して行い、それでも足りない場合には、相続開始前1年以内に贈与を受けた者に対して行うものとされています(民法1030条、1033条)」(大達先生)
「全財産を不倫相手に」という遺言があっても、その通り全財産が不倫相手に渡ることはないようです。相続はデリケートな問題ですが、大切な人が亡くなった後にさらなる悲しいトラブルにあわないよう、せめて制度についての知識は持っておきたいものですね。
*取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)
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