2017年6月14日 23:10
マンションの隣の部屋がゴミ屋敷…追い出すことは可能?
そのため、共用部分については、区分所有者全員で構成される管理組合という団体で管理することになります。全員のものだから全員で管理するということです。
他方で、居室のような専有部分は、原則として、その居室を所有する区分所有者が自由に使用し、管理します。その人の物ですから当然のことです。
■原則として、居室内(専有部分)のゴミ屋敷問題に口を出すことはできないが……
例えば、廊下にゴミを放置あるいは置いている人がいたとします。先ほど述べたとおり廊下は管理組合が管理する共用部分にあたるので、管理組合から違反者に対してゴミの撤去を求めることになります。
他方で、居室内(専有部分)は、これを所有する人が自由に使えるわけですから、そこにゴミが溜まっていようが、管理組合が口を出すことはできません。
■分譲マンションに住む住民全体に不利益が生じている場合は例外
しかし、いくら居室内(専有部分)の問題といっても、ゴミ屋敷の場合には、部屋からの異臭が廊下やベランダを通じて漏れ出てくることもありえますし、虫が湧いて出てくるようなこともあります。
このような事態が確認されれば、それはもはや居室内の問題に留まりません。