違法残業事件に「略式起訴不相当」で正式裁判へ…一体どういうこと?
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2017年7月12日に略式起訴されていた電通の違法残業事件に関して、略式起訴不相当として、正式に裁判が開かれるとの報道がありました。
「略式起訴不相当」とされるケースは比較的珍しいため、あまり耳にしない言葉かもしれません。
そこで今回は、今回は電通事件と併せて、「略式起訴」「略式起訴不相当」など刑事事件でよく使用される言葉について解説してみたいと思います。
■略式起訴とは
刑事事件として捜査されると、最終的に検察官が起訴か不起訴を決めます。起訴されると、通常は公開の法廷で公判が開かれ、起訴状の朗読や証拠調べといった審理が実施されます。
しかしながら、全ての刑事事件で公判が開かれると時間も人手も必要になってしまうため、略式起訴(刑事訴訟法461条)という制度により、実際には裁判を行わず刑事事件の手続を進行する略式命令を求めるケースがあります。
略式命令では、100万円以下の罰金を科すことができます。それより重い刑罰を課す場合には略式命令制度は使えません。
実務上は、罰金刑が定められている犯罪について、被疑者が認めており、反省の態度も示されている場合などに利用されます。