会社以外で素行不良を繰り返す社員…懲戒処分になっても仕方ない?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
天理市長が公務で東京に出張中、派遣型風俗を利用したことが話題になっています。
同氏は自費で利用したことや、報じられていたような禁止行為を要求したことはないとのことですが、一部には公務で訪れたホテルで派遣型風俗を利用するのは市長にふさわしくないという声もあり、意見がわかれているようです。
■企業にマイナスイメージを与える社員も存在
出張中に派遣型風俗を利用することの是非はさておき、天理市長が一部の有権者にマイナスイメージを与えたことは間違いないようです。
一般社会の場合、出張中所属企業にマイナスイメージを植え付けるような振る舞いをした場合、会社から処分を受ける可能性があります。
それが続けば、懲戒免職処分などもありうるかもしれません。それはある種致し方ないと思われますが、企業に迷惑をかけないまったく個人的な「素行不良」が続いた場合はどうなるのでしょう?会社は当該社員に罰則や解雇などの処分を下すことができるのでしょうか?
銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお聞きしました。
■業務時間以外の素行不良社員に罰則や解雇などの処分を下すことはできる?
「実務上、懲戒処分は従業員の企業秩序違反行為に対する制裁であると捉えられているので、私生活上の非行に対して懲戒処分をすることもできることになっています。