相次ぐ偽の旧一万円札の密輸・使用…旧札と現行札で罪に違いは?
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昨今、偽の旧一万円札(聖徳太子像)を海外で製造し日本に密輸され、使用されるケースが増えているといわれています。旧一万円札は現行のものと比較すると偽造しやすいだけに、一部犯罪集団がつけこんでいるようです。
このような偽札製造はどのような罪に問われるのでしょうか。また、旧札と現行の札では、偽造に罪の違いか出るか否かも気になります。
星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。
■どんな罪になる?
「刑法上148条の通貨偽造罪、偽造通貨行使罪となります。通貨偽造罪の目的は、通貨に対する社会の信用を保護することにあります。
そのため、通貨偽造罪の対象は、“通用する貨幣”とされており、現在でも使用できるとされている旧紙幣の偽造であっても、処罰対象となります」(星野弁護士)
■旧一万円札と現行一万円札と比較すると罪に違いは出る?
「刑法上適用される条文は同じですから、罪名としては同じであり、したがって、法定刑も同じです。
また実際に下される判決についても、旧紙幣であっても現在も通用する以上、現紙幣の偽造の場合と比較して、それだけで有利な情状とはいえないでしょう。