増加する企業の公式Twitter…炎上を招いたら担当者を処分できる?
就業規則があり、それに違反するような不適切な発言をしているということであれば、それを理由にして懲戒することは可能です。
しかし、“ゆるさ”を許容するような状況があり、それの範囲を逸脱しているとまでいえないというような事情があれば、形式的に規則に反していてもそれだけで処分することは難しいと思われます」(清水弁護士)
就業規則や会社の状況などを総合的に見て、懲戒妥当であるか否かが決まるようです。判断できない場合は、弁護士に相談してみましょう。
*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*Fast&Slow / PIXTA(ピクスタ)
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