増加する企業の公式Twitter…炎上を招いたら担当者を処分できる?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
昨今は企業が公式Twitterを設置するケースが増えています。これは日本人にTwitterが広く普及しているためで、有功なツールとして各社が重視していることに起因していると思われます。
■炎上トラブルも多々発生
有用性が認められている一方、炎上することも増えています。
特に最近は企業アカウントがほかの企業のアカウントを差別化を図る意味で「ゆるさ」をウリにするアカウントが登場し、ツイートの内容が賛否両論となることが多く、場合によっては謝罪やアカウント停止の措置がとられることもあります。
また、個人アカウントのつもりでツイートしたことが間違って企業アカウントで呟いてしまい、思わぬ波紋を広げたケースも。そうなると企業のイメージを損なうわけですから、担当者の処分も考えなければいけなくなるでしょう。
しかし、Twitterの不適切発言だけで担当者を処分するのは、少々やりすぎのようにも思えます。実際のところどうなのでしょうか?
法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。
■企業Twitterの炎上で担当者を処分することはできる?
「懲戒処分をするためにはそもそも懲戒について定めた就業規則があり、それに違反していることが必要です。就業規則があり、それに違反するような不適切な発言をしているということであれば、それを理由にして懲戒することは可能です。
しかし、“ゆるさ”を許容するような状況があり、それの範囲を逸脱しているとまでいえないというような事情があれば、形式的に規則に反していてもそれだけで処分することは難しいと思われます」(清水弁護士)
就業規則や会社の状況などを総合的に見て、懲戒妥当であるか否かが決まるようです。判断できない場合は、弁護士に相談してみましょう。
*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*Fast&Slow / PIXTA(ピクスタ)
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