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スーパーマーケットや百貨店、コンビニエンスストアといった流通業界で働く人などの労働組合で作る『UAゼンセン』が行った、サービス業における実態調査によると、7割もの人が客からの迷惑行為を被ったことがあると回答したそうです。
報道によると、迷惑行為の内容として、「暴言」、「同じ内容を繰り返す」、「説教など権威的態度」、「セクシュアルハラスメントを受けた」などがあるようですが、どのような違法行為に当たるのかみてみましょう。
■迷惑行為は罪になるのか
「暴言」、「同じ内容を繰り返す」、「説教など権威的態度」については、行為態様などにもよりますが、これをされることが不快ではあるでしょうが、何かしら罪に直ちに当たるとすることは難しいでしょう。
もっとも、これらの行為を継続的に行うことで、対応している人が長時間通常の業務をすることができなくなっている状況が発生しているようであれば、業務妨害罪が成立する余地があります。
他方、セクハラは、これも具体的な行為態様にもよりますが、強制わいせつ罪に当たる可能性があります。