■たとえば、次のような行為は?
報道では、「2時間にわたって正座させられた」といった被害に遭った方が紹介されていました。
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合には、強要罪になりますが、本来、店員は客から正座を要求されるいわれはありません。
そして、2時間という長時間にわたって正座をさせられるという状況は、何らかの加害が加えられる可能性を考慮しているものと思われます。したがって、正座を強要される態様によりますが、強要罪が成立する可能性があります。
コンビニ等で、土下座を強要したことをもって逮捕されている事案は比較的ありますが、これと似たように考えることができるでしょう。
また、「(要求を)聞いてくれないならインターネットの掲示板に個人名を出して投稿することもできるんだ」と言われたという例も紹介されていましたが、これは自由、名誉に対して加害の告知をしているといえることから、脅迫罪が成立する可能性があります。
さらに、「酔っている客から横腹を殴られた」