「製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。」(製造物責任法第3条)
なお、販売業者に対して責任を追及する場合には、消費者と直接の契約関係にあることから、販売業者の債務不履行責任を追及することになります。
■損害賠償請求するのは難しい?
理論上は損害賠償が可能ですが、実際のところは難しいといわざるをえません。
餅が日本で古来から受け継がれてきた食材であり、特有の粘り気があって噛み切りにくく喉に詰まる危険性があることは一般に広く周知されていることから、そのような餅を製造した製造業者に、製品に「欠陥」があるとして責任追及することは困難ではないかと思われます。同じような事例として「こんにゃくゼリー」による窒息事故があります。こちらの場合、餅と比較すると危険度が認知されていなかったことから損害賠償が認められる余地もありそうですが、結果的には「食品自体に危険性はなく警告表示も不十分ではない」