(理崎弁護士)
クビに「なっただけでは」離婚することはできませんが、働く気を見せず預金も底をつき日常生活を送ることが難しい場合は、離婚事由として認められる可能性が高いようです。
■給与が下がった場合は?
「給与が下がったというだけでは離婚は出来ません。さらに、給与が下がって生活費が足りなくなって、それまでと同様の生活を送ることができなくなった場合であっても、夫婦は相互に協力し扶助する義務を負っているところ、一方の配偶者の給与の減額分を他の配偶者の努力によって埋めることもできますので、基本的には給与が下がったという理由では離婚は出来ません。
ただ、給与が下がった理由が、配偶者が会社で悪いことをして懲戒処分を受けたなどその配偶者の責任によるところが大きい場合には、別途、離婚事由になり得ると考えます」
給与と離婚事由の関係をお分かりいただけたでしょうか?一口に「働こうとしない」「給与が下がった」といっても様々なケースがあり、それによって認められるか否かの判断も変わってくるようです。夫の収入による離婚を考えている場合は、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。