ニュースの映像に映っていた!肖像権の侵害にはならないの?
毎日テレビで流れるニュース。お天気ニュースでよく見かけるのは、暑い日にうちわで扇ぐ人、台風の日に傘が壊れてびしょぬれの人、寒い日にコートに顔を埋める人。
彼らは特にカメラを意識している様子もありません。遠くからズームで撮ったかのような映像もあります。
これらは肖像権の侵害にならないのでしょうか?
虎ノ門法律事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に伺いました。
肖像権は、一種の法的利益として保護されます。しかし、いかなるときも保護されているものではなく、社会生活上の制約は甘受せざるをえません。顔や身なりが特定できる形で、メディアなどに一方的に流されてしまうと、たしかに肖像権の侵害とも思われます。
しかし、これらは、いかなるときでも損害賠償請求の対象となるとまでは考えられません。
たとえば、あなたがテレビ局からインタビューをうけているところを無断で使用されたとします。これに写り込んでいたからといって、肖像権の侵害の主張はできません。理由は、契約書などで明確に承諾をしていなくても、黙字の承諾といって、インタビューを受けた時点で承諾したとみなされてしまうことになるからです。
テレビに映るのはもう1つケースがあります。これまたニュースで、上空から撮っていたり、遠くからズームしていたりしている映像がありますよね。
これが、完全に個人を特定されるかたちで一方的にメディアに流されたとしたら、たとえばいつどこにいたのか、などの情報さえ流されてしまいます。しかし、公道を歩いている時点ですでに他の通行人に顔を見られている状況であり、そのなかでたまたまカメラに写っただけと考えられるのです。
以上のことから、これだけで肖像権の侵害にあたるとするのは難しいでしょう。齋藤先生)
ニュースのあの映像は、肖像権の侵害にはあたらないのですね。あの映像のせいで、会社をサボっていたり、浮気をしていたり…バレたくないことが露見してしまうかもしれません。みなさん、街頭でメディアのカメラを見かけたら細心の注意を払って歩きましょう。
*弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)
*取材・執筆/アシロ編集部
ニュースの映像に映っていた!肖像権の侵害にはならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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