女性専用車両についての裁判があった!その内容とは?
を侵害し、法に反している。
名誉毀損による精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料300万円)と、謝罪の広告の掲示を要求する!
というのがこの事案の内容。
■判決
Xの主張する人権(居住・移転の自由)が保障されるのも当然だけれど、一方鉄道会社にも営業の自由が保障されている。満員電車のなかで痴漢や、痴漢冤罪が横行するなか、少しでも多くの人々に安心して乗車してもらいたいということで設置されたのが女性専用車両。
それに女性専用車両は朝と夕方のラッシュ時の6車両中たった1車両のみ。男性客に対して大きな困難を与えるほどのものではない。
女性専用車両の目的は正当あるし、その実用性の確保が重要であることから「健全な男性も乗車可能」と掲示せず、「女性と小学生以下の子供、体の不自由な方、高齢者は乗車できます」と掲示し、名称も「女性専用車両」としたことは法律上で違法とはいえない。
Xらが乗車することで、他の乗客が不快に感じることは明らか。
それを分かった上で乗車したXに対し、駅員や鉄道警備隊、警備員らに説得、注意することは不法行為とは認められない。
以上のことから、女性専用車両に違法性は認められず、乗車した男性らを下ろすよう注意した駅員らの行動も不法行為とはされませんでした。