くらし情報『飛行機を運転する資格がないのに運転したコナン君は逮捕されないの?』

飛行機を運転する資格がないのに運転したコナン君は逮捕されないの?

16歳にもなれば、運転に必要となる判断能力や知覚能力は発達していると考えることはできますよね。しかし、それはハワイの場合。

コナン君がハワイで免許を持っていたとしても日本で運転することはできません。日本で運転免許が取得できるのは18歳になってから。そして、海外で取得した免許を日本の免許に切り替えることができる年齢も18歳以上となっています。もちろん、コナン君は日本人ですから、当然日本の法律が適用されることになるのです。

そのため、もしハワイで免許を取得していても日本で運転することはできません。

ボート
ボートを運転するには小型船舶操縦士免許が必要です。
小型船舶操縦士免許には、1級、2級、特殊小型などがあります。1級免許を取得できる年齢は18歳以上ですが、2級と特殊小型は16歳以上であれば取得可能です。

1級と2級の違いは運転できるボートの大きさと航行区域が異なり、これは、運転すべき技能の能力にかかわる問題ですので、明確な区別が必要となるのです。 

【2級小型船舶操縦士免許を所持していた場合】

ボートの大きさ航行区域総トン数20トン未満プレジャーボートは24m未満平水区域および海岸より5海里(約9キロメートル)

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