【弁護士大量懲戒請求】渦中の北周士弁護士に直撃! 「ネトウヨが問題なのではない」
ネットを通じた先の相手方も実在する人間であり、直接的な加害行為を行った場合ペナルティを受ける可能性があるということを認識すべきであると考えます。またネット上の『匿名性』は実際に特定をしようとすれば特定が可能なものに過ぎません。その点についても認識を持つべきだと思います。
Q.懲戒請求をしてきた人々に伝えたいことはありますか?
A.私を懲戒しても日本は特に良くならないと思います。他者の権利を制限しようとするときは自己にそれが跳ね返ってくる可能性が当然にあるということについては認識しておくべきだと思います。
特に専門家に対し懲戒請求をしようとするのであれば、それこそ専門家(弁護士)に相談をしてからするべきでしょう。
Q.事実上、誰でもできてしまう『懲戒請求』。改善の余地がはないのでしょうか?
A.弁護士法では
『何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる』
と規定されていることからすれば、懲戒請求権者を制限することは現行法上困難であると考えます。