会社に報告しているものとは別の通勤手段で事故…労災は降りる?
したがって、バイクや自転車で通勤した場合であっても、特段の合理的な理由もなく著しい遠回りをした場合などは、合理的な経路とはいえず、通勤災害とは認められません。
また、無免許運転や飲酒運転などをしていた場合も、合理的な手段とはいえないことから、通勤災害とは認められません。さらに、普通は自転車で移動しないような長距離を敢えて自転車で通勤していたような場合なども、やはり合理的な手段といえず、通勤災害と認められない可能性があります。
時々、事故に遭った際の通勤手段と会社に届け出ている通勤手段が異なる場合は、労災の対象とならないと言われたという話を聞くことがあります。しかし、このように、事故に遭った際の通勤手段と会社に届け出ている通勤手段が一致するかどうかという点は、労災の認定には本来無関係です。
ただし、会社へ届け出た通勤手段と異なる通勤手段で通勤していた場合、会社との関係で別途就業規則上の問題等が生じる場合がありますし、会社にはバス通勤と届け出た上で定期代を受給しながら、実際には自転車で通勤していたような場合には、単なる民事上の問題だけでなく、別途詐欺罪等が成立する可能性もありますので、この点は注意が必要です」