ホストバー・ガールズバーはなんで朝までやってるの?風営法を弁護士が解説!
風俗営業許可を取って営業するホストクラブやキャバクラは、風営法13条により午前0時(都道府県の一部では午前1時)から午前6時までの間は、営業ができません。これは、深夜にこのようなお店が営業していると、街の環境が悪化してしまったり、犯罪が多発してしまったりする可能性があるので、これらを防ぐためです。
ホストバー、ガールズバーとホストクラブ、キャバクラの違いは?
それではホストバー、ガールズバーとホストクラブ、キャバクラの違いはどこにあるのでしょうか。その答えは、お店の従業員による「接待」の有無です。
接待とは、ごく簡単に言うと、お客さんの隣に座ってお話をすること。ホストバー、ガールズバーでは従業員はカウンターの向こう側で接客をしていますよね。これらのお店は、法律上はほとんど通常のバーや居酒屋とは変わりません。一方で、ホストクラブやキャバクラでは、お客さんの隣に座って接客ができますし、そのような接客こそが、お店に行く楽しみと言ってもよいでしょう。
接待をするホストクラブやキャバクラなのに深夜5時まで営業していたり、「風俗営業許可」を取得していないホストバーやガールズバーなのに接待をしたりすると、そのお店には営業停止や罰金など、重い処罰を受けることになってしまいます。