自分が撮影した画像のスクショを第三者にアップされた!訴えられないの?
の要件をクリアすれば、著作者の許諾を得ることなく、著作物を利用することができます。
つまり、「引用」の要件を満たしているのであれば、著作者の許諾の有無にかかわらず、他人のウェブサイトのスクリーンショットを撮ってSNSにアップすることは可能です。
反対に、ウェブサイトの作成者からみた場合、ウェブサイト上で「引用禁止」と明記して、転載や引用を禁止したとしても、著作権法上の「引用」の要件を満たしているのであれば、スクリーンショットの撮影とSNSへアップするといった利用方法を拒絶することはできないと言えます」
基本的に他のウェブサイトや画像をスクリーンショットしSNSに転載する場合は許諾を得る必要がありますが、著作権法上の「引用」の要件を満たしている場合は、拒絶できないようです。
Q.「スクリーンショット拒否」をしているにもかからず無視し、SNSなどにアップする行為は損害賠償の対象にならないの?
A.引用の条件を満たしていれば問題なし
日高弁護士:「著作権法上の「引用」というのは、著作者が許諾したかどうかとは関係なく成立します。
「引用禁止」と書かれているウェブサイトであっても、著作権法上の引用の要件を満たしているのであれば、無断でスクリーンショットを撮ったりSNSにアップしても適法な利用行為であり、損害賠償の対象にはなりません。