くらし情報『硬貨を綺麗に磨くと罪になるってホント?真偽の程を弁護士に聞いてみた』

硬貨を綺麗に磨くと罪になるってホント?真偽の程を弁護士に聞いてみた

実はこれ以外にも、特別法といって、

刑法だけではなく、貨幣損傷等取締法という法律が存在します。

· 第1項貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
· 第2項貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
· 第3項第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
貨幣損傷等取締法

このように禁止事項を列挙したうえで、懲役または罰金が定められています。各貨幣の原料を、他のものより価値の高い貨幣にされてしまうことを防止するという狙いがありましょう。そうすると、新品のような綺麗な硬貨を流通させていくことには何ら違法性はありません」

綺麗にするだけなら違法性なし

齋藤弁護士によると、紙幣損傷取締法というものがあり、損傷させる・鋳つぶすなどした場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となるようです。しかし、新品のように「綺麗にする」分には、違法にならないとのこと。


最近はキャッシュレス化が進み、硬貨や紙幣を持たない人が増えていますが、それでもまだまだ硬貨や紙幣の流通量は落ちていません。当然、手にする人は多く、現代でも人の手から手へと回っているのが現状です。

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