「個人情報を特定した、バラすぞ」というDMが来た!対処法や犯罪の可能性を弁護士が解説
犯罪行為になるのか?
齋藤弁護士:「個人を特定したうえ、返信がなければ『晒す』とDMを送りつける行為は脅迫罪に該当しえます。
脅迫とは、意思に対する制圧を意味する行為です。
これによって例えば金品を目的としているのであれば、恐喝罪にも発展し得えます」
ネット上では、「犯罪にはならないのでは」という声もあるようですが、脅迫罪などに該当する可能性もあるのですね。
どう対応すればいいのか?
犯罪行為になりうることがわかりましたが、そうなると一層「どう対応すればいいのか」という疑問が湧いてきます。
対応を間違えてしまうと、凶悪犯罪にも発展しかねません。
虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にその辺りを質問してみました。
Q.個人を特定することはできる?
齋藤弁護士:「Twitter社への弁護士会照会をかける、などの手段はありえます。
ただし、『晒すぞ』に至った経緯がどのようなものであるのかが重要です」
Q.被害にあったらどう対処すべき?
齋藤弁護士:「まずは経緯を保管すること。スクショレベルでも結構です。