仕送りに税金がかかるって本当?真相を弁護士に聞いてみた
未成年者であれば(今度成人年齢が18歳になります)、法定代理人である親御さんからの贈与を受けている形になるのです。そうすると、贈与税の対象になりえます」
なんと贈与税の対象になりえるそうです。
「そこまで税を取るか?」という気もしてしまうのですが…。
現実的にそうなる以上、仕方がありませんね。
贈与税の対象になるのはどんなとき?
仕送りが贈与税の対象になることがわかりました。
そうなると、自分も税金を支払わねばならなくなるかも…と不安になっている人もいるのではないでしょうか。
贈与税の対象となるケースとならないケースについて、を虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞いてみると…
齋藤弁護士:「1年間のうちに、110万円を超過しないのであれば、無税です。かかりません。
なお、共同親権に服していますので、父・母いずれからも贈与を受けた、受けている形になるので、110万円を超過しているのであれば、贈与税がかかってくることになりえます」
しっかり確認を
1年間で仕送りの総額が110万円を超えた場合は、贈与税の対象になるようです。