くらし情報『紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ 妻はどうなる? 』

紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ 妻はどうなる? 

その一方で、民法964条1項では、相続人でない人に遺産を渡す『遺贈』という制度を定めています。遺言で『●●に遺贈をする』ということが書かれていれば、それが優先されます。」

亡くなったとしても、やはり故人の意思が最優先なんですね。

妻が受け取りを主張することはできる?

是非はともかく、妻としては財産を受け取りたいものでしょう。「田辺市ではなく自分に」と主張する事はできないのでしょうか?

高野倉弁護士:「遺言が絶対というわけではありません。相続される財産の中には、被相続人(亡くなった方)が遺言で自由に処分できる自由分と、相続人に留保される遺留分があります。

遺言で「全財産を●●に遺贈する」と書かれていたとしても、相続人は遺留分を主張して自分の持分を確保できます。平成30年の民法改正前はこの主張のことを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいました。民法改正後は『遺留分侵害額請求』と言った方が正確だと思います。
遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。子ども(孫など代襲相続人等も含みます。)、配偶者、直系尊属(父母など)

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