紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ 妻はどうなる?
高野倉弁護士:「結論として難しいと言わざるを得ません。特定の人(法人・自治体を含みます。)を指名して、その人だけに相続させる・遺贈するという遺言をしても、遺留分を主張されると、その分だけ、指名した人に相続・遺贈される財産が減ることになります。
例外的に特定の相続人を相続から除外する方法として、廃除という制度があります。生前に廃除を行う場合には家庭裁判所に審判を申し立てます。遺言で行うこともできます。
廃除が認められるための条件は、廃除される相続人について、被相続人に対する虐待・重大な侮辱その他の著しい非行があったことです(民法892条・893条)」
弁護士を交えた対応を
相続は非常に揉めやすく、知識が必要になる分野になります。
弁護士を交えて、対応を協議することをおすすめします。
*取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)