紀州のドンファン、遺産を田辺市に寄付へ 妻はどうなる?
のうち、相続人となった者だけが遺留分の権利者です。
遺留分がどれだけあるかは、まず、(1)相続財産全体の中に占める遺留分の割合がどのくらいかが決まり、(2)各相続人の個別の遺留分がどのくらいかが決まります。なお、厳密には「遺留分を算定するための財産の価額」(民法1043条1項)を基に算定されますが、説明の便宜上、省略します。
直系尊属だけが相続人となる場合には、相続財産の3分の1が遺留分となります。直系尊属の相続人が複数いる場合には、3分の1に各自の法定相続分を乗じた割合の遺留分を持つことになります。
直系尊属以外の相続人もいる場合(直系尊属+配偶者、子ども+配偶者、子どものみ)、相続財産の2分の1が遺留分となります。この場合も、相続人が複数いるときは、2分の1に法定相続分を乗じた割合の遺留分を持つことになります」
特定の人物を相続させないことはできる?
野崎氏のケースがそうであるかは不明ですが、資産家としては金銭目的に近づいてきた人間や、仲の悪い人物に「財産を渡したくない」と思うのは当然です。そのような場合「この人には相続させない」と指定することは可能なのでしょうか?
あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。