くらし情報『死亡事故で書類送検されるも逮捕されない容疑者 弁護士がその理由を解説』

死亡事故で書類送検されるも逮捕されない容疑者 弁護士がその理由を解説

齋藤弁護士:「逮捕は、現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕の三種です。準現行犯逮捕は現行犯に準ずる状況で用いられることがある逮捕方法です。逮捕は身体拘束の一種であって、のちに拘留につづく、強制処分の一種です。警察が行う処分であって、強制的に令状などを要する点が異なります。

書類送検は、逮捕や任意同行をしたのちに、検察官に事件が送られていくことを意味しています。書類送検は検察官送致といいます。通常事件が発生すると、警察がその対応を初動として行っていきます。警察は、任意同行をしたり、警察官面前調書というものを作成したり、いわばまずはざっくりと事件を扱っていきます。
警察官の捜査を終え、具体的に、不起訴にしたり、起訴をしたり、具体的に被疑者をどんな処遇にするのかを最終的に決定するのは検察官にあります。警察の捜査を終え、検察に送られることを意味する用語です。マスコミ用語では、被疑者が身柄拘束されていない状態に使われるように思われます」

逮捕される可能性は?

幼い子供と母親を殺めてしまった罪は重いようにも思えます。遺族として「逮捕してほしい」と思うのは当然のことでしょう。今後逮捕される可能性はないのでしょうか?

齋藤弁護士:「遺族が署名を39万通集めたとの報道もあるようです。

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