といえるのかが問題となります。例えば、駅のような公共性の強い場所であれば、JRや私鉄各社の私有地であったとしても「公衆の集合する場所」に該当し、軽犯罪法違反になると考えられます。
一方で、公共の場所であっても、人がほとんど通らないような場所であれば、「街路又は公園その他公衆の集合する場所」には該当せず、犯罪とはならないと考えられます」
1万円に満たない罰金に
「ちなみに、拘留というのは、1日以上30日未満で刑事施設に拘置する刑のことで、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑のことです。たんつばを吐いたとする軽犯罪法違反で起訴された例は具体的に把握しておりませんが、一般的に軽犯罪法違反で起訴される際には、科料9000円あるいは科料9900円などと、ぎりぎり1万円に満たない額とされることが大半であるように思います。
犯罪になろうとならなかろうと、唾を吐くことは周りの人からしたら不快なこと。
唾も愚痴も、その辺に吐かないように注意しましょう」
まとめ
軽犯罪法違反になる可能性もある「痰唾の吐き捨て」。街を汚すだけでなく、人を不快にすることは、間違いありません。