くらし情報『線路内に立ち入り98分出発を遅らせた男… 一体どんな罪になる?』

線路内に立ち入り98分出発を遅らせた男… 一体どんな罪になる?

新幹線のほうが速達性が求められ、専用軌道(ミニ新幹線をのぞく)を走行するのが通常ですので、往来に対して与えた危険性が大きく、また、遅延等の法益が害される危険が高いからだと思われます。刑法上は、往来危険罪に問われる可能性があるにとどまります。

しかし、その125条は、標識を破壊したと規定したのちの、「又はその他の方法により」汽車又は電車の往来の危険を生じさせる行為並びに船舶の運航に関わる設備を破壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせる行為の犯罪成立をさだめているにとどまり、「その他の方法」には、置石が典型です。

置石に比較すると、線路に立ち入り鉄道写真を撮影する行為自体は、往来危険を生じさせ、厳に警笛を鳴らすも立ち退かず往来に危険を生じさせたとしても、125条を適用する基礎を欠いているように感じられます。線路沿いの土地を採掘する行為につき本剤を成立させた判例がありますが、採掘行為とはかけはなれているのが難点です」

線路内立ち入りは犯罪

線路内に立ち入る行為は鉄道営業法違反や、往来危険罪に問われる可能性があります。絶対に行わないようにしましょう。

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。

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