離婚したいのに相手が応じてくれない場合、裁判になったら費用がかかるのが心配でしょう。
ここでは、離婚裁判でかかる費用の相場や費用が用意できない場合の対処法について説明します。
裁判費用が払えないという理由だけで離婚をあきらめることのないよう、知識を持っておきましょう。
離婚で裁判になるケースはどれくらい?
日本では、話し合いによる協議離婚が大半で、裁判になるケースはかなり少なくなっています。
離婚で裁判になるのは3%未満
厚生労働省の人口動態統計によると、平成29年度の離婚件数の総数は21万2,262件で、離婚の種類別の内訳は次のとおりです。

上記の表からわかるように、日本では離婚の約9割は協議離婚です。また、裁判する前に調停を経なければならない「調停前置主義」が採用されているため、調停までで離婚が決まるケースが多く、協議離婚と調停離婚で全体の97%を占めます。
なお、審判離婚とは調停で合意できない場合に、裁判所が職権で離婚を決める手続きです。離婚に合意しているものの一部の条件で折り合いがつかないようなケースでは、調停から審判に移行され審判離婚となることがあります。
離婚裁判になるのは、協議離婚が不可能で、調停や審判でも決着がつかなかった場合ですから、全体の3%にも満たないということです。