ほとんどの場合、調停をすれば離婚問題は決着します。
裁判になっても和解離婚となるケースが多い
離婚裁判になった場合でも、判決まで行くケースはむしろ少数で、裁判上の和解により離婚が成立するケースが多くなっています。平成29年度のデータでも、判決離婚は1%であるのに対し、和解離婚は1.6%となっています。
ちなみに、認諾離婚とは、裁判になった後、被告が原告の要求を全面的に受け入れて離婚が成立することですが、まれなケースです。
離婚裁判でかかる費用の種類とは?
離婚裁判でかかる費用は、大きく分けると、裁判所に払う費用と弁護士費用の2つになります。そのうち大半を占めるのが、弁護士費用です。
裁判所に払う費用
裁判所に訴状を提出するときに、次のような費用がかかります。収入印紙代
裁判所に訴えを提起するときには、法律で定められた手数料を収めなければなりません。
手数料の額は訴訟で争う内容や請求する金額によって変わります。
離婚裁判では、離婚のみを請求する場合には、手数料の額は1万3,000円です。財産分与を請求する場合には1,200円、養育費を請求する場合には1人につき1,200円が加算されます。